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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(オ)989号 判決 1954年11月16日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人高橋銀治の上告理由(後記)について。

会社とその従業員との間における有料社宅の使用関係が賃貸借であるか、その他の契約関係であるかは、画一的に決定し得るものではなく、各場合における契約の趣旨いかんによつて定まるものと言わねばならない。原判決がその理由に引用した第一審判決の認定によれば、被上告人会社は、その従業員であつた上告人に本件家屋の一室を社宅として給与し、社宅料として一ケ月金三六円を徴してきたが、これは従業員の能率の向上を図り厚生施設の一助に資したもので、社宅料は維持費の一部に過ぎず社宅使用の対価ではなく、社宅を使用することができるのは従業員たる身分を保有する期間に限られる趣旨の特殊の契約関係であつて賃貸借関係ではないというのである。論旨は、本件には賃借権の存在を証明し得る証拠があるにかかわらず、原判決はこれを無視してその存在を否定し法律関係の認定を誤つた違法があるというのであつて、帰するところ原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するにほかならないので採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 木村善太郎)

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